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ラッシングベルトの点検基準LASHING BELT CHECK

1.日常点検及び定期点検

ラッシングベルトは、日常点検¹⁾及び定期点検²⁾を行って使用しなければならない。

注¹⁾ 使用前に行う点検をいう。

 ²⁾ 使用頻度によって異なるが、通常1か月ごとに行う。

2.点検基準

点検項目・点検方法及び廃棄基準は、表1による。

1-点検基準

     
点検項目 点検方法 廃棄基準 点検の種類
日常
点検
定期
点検
ベルトの損傷の状態(摩耗・きず及び縫糸の切断) a)アイ
目視
1)織目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。
2)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。
3)縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。
b)縫製部
目視
1)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。
2)縫糸が切断して、ベルトの剝離が少しでも認められるもの。
c)本体
目視
1)全幅にわたって縫目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。
2)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。
その他の外観異常
目視
熱・薬品などによる著しい変色・着色・溶融・溶解などが認められるもの。
使用期間 管理台帳,表示などの確認 ベルトラッシングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるもの。
-屋内で使用する場合 使用開始後7年。
-常時屋外で使用する場合 使用開始後3年。
バックル及び端末金具 a)変形 目視 曲がり・ねじれ・ゆがみなどが認められるもの。
b)きず 目視 著しい当たりきず、切欠ききずなどが認められるもの。
c)亀裂 目視 亀裂が認められるもの。
磁粉探傷a) 又は
浸透探傷b)
目視によって亀裂の疑いがあり、点検方法に定められた方法で、亀裂が認められるもの。
d)摩耗 計測 摩耗量が、元の寸法の10%を超えるもの。
e)腐食 目視 全体に腐食が認められるもの又は局部的に著しい腐食のあるもの。

詳しくは、JIS B 8850をご参照下さい。
磁粉探傷a) ・・・JIS Z 2320-1による。
浸透探傷b) ・・・JIS Z 2343-1、JIS Z 2343-5及びJIS Z 2343-6による。