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1.日常点検及び定期点検
ラッシングベルトは、日常点検¹⁾及び定期点検²⁾を行って使用しなければならない。
注¹⁾ 使用前に行う点検をいう。
²⁾ 使用頻度によって異なるが、通常1か月ごとに行う。
2.点検基準
点検項目・点検方法及び廃棄基準は、表1による。
表1-点検基準
点検項目 | 点検方法 | 廃棄基準 | 点検の種類 | ||
---|---|---|---|---|---|
日常 点検 |
定期 点検 |
||||
ベルトの損傷の状態(摩耗・きず及び縫糸の切断) | a)アイ |
目視
|
1)織目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 2)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 3)縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。 |
〇 | 〇 |
b)縫製部 |
目視
|
1)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 2)縫糸が切断して、ベルトの剝離が少しでも認められるもの。 |
〇 | 〇 | |
c)本体 |
目視
|
1)全幅にわたって縫目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 2)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 |
〇 | 〇 | |
その他の外観異常 |
目視
|
熱・薬品などによる著しい変色・着色・溶融・溶解などが認められるもの。 | 〇 | 〇 | |
使用期間 | 管理台帳,表示などの確認 | ベルトラッシングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるもの。 -屋内で使用する場合 使用開始後7年。 -常時屋外で使用する場合 使用開始後3年。 |
- | 〇 | |
バックル及び端末金具 | a)変形 | 目視 | 曲がり・ねじれ・ゆがみなどが認められるもの。 | 〇 | 〇 |
b)きず | 目視 | 著しい当たりきず、切欠ききずなどが認められるもの。 | 〇 | 〇 | |
c)亀裂 | 目視 | 亀裂が認められるもの。 | 〇 | 〇 | |
磁粉探傷a) 又は 浸透探傷b) |
目視によって亀裂の疑いがあり、点検方法に定められた方法で、亀裂が認められるもの。 | ||||
d)摩耗 | 計測 | 摩耗量が、元の寸法の10%を超えるもの。 | - | 〇 | |
e)腐食 | 目視 | 全体に腐食が認められるもの又は局部的に著しい腐食のあるもの。 | 〇 | 〇 |
詳しくは、JIS B 8850をご参照下さい。
磁粉探傷a) ・・・JIS Z 2320-1による。
浸透探傷b) ・・・JIS Z 2343-1、JIS Z 2343-5及びJIS Z 2343-6による。